福岡県よりアクセスされているお客様へ...
お願い
当ホームページは、「福岡県青少年健全育成条例」における条件を満たしておりません。
よって、当ホームページ及びリンクにより、お客様に不利益が生じても、一切の責任を負いかねます。
御了承ください。
解説
まずは、このようなお願いをする背景をご説明しましょう。
当ホームページのお得意様主宰のページに次のような告知がありました。
「当ページへの福岡県からのアクセスを中止しています。」
一体どういう事なのかいろいろと調べてみると、次のような事が分かりました。
福岡県に「福岡県青少年健全育成条例」と言う条例があって、その条例により
18歳未満の方々が有害サイトを見ない様にしなければいけない事になってます。
もし、福岡県在住のお客様が当HPをご利用頂き、その結果、上記の条例に抵触する事になっても
私は一切の責任を負えません。
ちょっと条例をあげてみますと...
福岡県青少年健全育成条例(抄) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 青少年 18歳未満の者(略)。 4 通信番組 インターネットのホームページ、パソコン通信のメッセージその他の電気通信回線設備(略)を 利用して伝送される一定の符号、音響又は映像による情報の集合であって、不特定多数又は多数の者が 当該設備の一端に接続した機器を使用して視聴可能となるもの(略)をいう。 第11条 何人も、図書類の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該図書類を 青少年に販売し、交換し、貸し付け、贈与し、若しくは頒布し、又は見せ、聞かせ、若しくは読ませないように 努めなければならない。 1 青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの。 2 青少年の残虐性を助長し、又は青少年の非行を誘発し、若しくは助長し、その健全な育成を阻害する おそれがあるもの。 第11条の2 何人も、通信番組の内容の全部又は一部が前号各号のいずれかに該当すると認められるときは その内容の全部又は一部を青少年に見せ、聞かせ、又は読ませないように努めなければならない。 第15条 次に掲げる者又はその組織する団体は、当該者がその営業に関し、青少年の健全な成長を阻害しないようにするための 遵守すべき基準についての協定又は規則を締結し、又は設定するように努めなければならない。 4 通信番組の提供の媒介に係るものであって、規則で定めるものを業とする者。 福岡県青少年健全育成条例施行規則(抄) 第2条 2 条例第15条第4号に規定する規則で定める営業は、顧客との契約に基づきインターネット又は パソコン通信ネットワークとの接続サービスを提供する営業(...日本電信電話株式会社その他...を除く)を いうものとする。 罰則規定...なし。つまり、簡単に言いますと...
「福岡県では、18歳未満の方々に有害なサイトetcを見せてはダメ」
「"全部又は一部"って事は、無害なサイトのリンクも対象」
「プロバイダーは、サーバー内の有害サイトの監視を行う」
「OCN(NTT)のアダルトサイトならいいのか?」
と言う事になります。
私は、自分のページに関しては、皆様からの苦情・質問等に対応する所存ですが、
リンクのリンクのリンクの...にある、いかがわしいサイト(アダルトetc)にアクセスした事により
皆様に発生した問題に関して、私は責任を負う事はできません。
HPをお持ちのお客様は、自分のページから他ページへのリンクを設定する場合は、相手ページを確認の上、
「このページは、より多くの皆さんに見てもらいたい」と考えて、リンクを掛けているかと思います。
オススメできない(悪徳)ページには、リンクを掛けなければいいのですから...
私は、自分で被リンクページを確認の上、オススメできるサイトのみ、リンクさせて頂いております。
極端な例ですが、友達の友達の友達の...トラブルを「あなたのせいで...」と言われても、責任取れないですよね。
と、言うか、責任をとる義務がないと思います。
今回は、例と同じことです。私には、責任を取る事はできません。
よって、福岡県よりアクセス頂いているお客様は、以上の事を御了承ください。
それに、この条例は、インターネットの特性を全く考慮おらず、法律に抵触している可能性もあります。
「プロバイダーは、サーバー内の有害サイトの監視を行う」ですが...
日本国憲法(抄) 第21条 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 電気通信事業法(抄) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。 3 電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の用に供することをいう。 4 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(略)をいう。 5 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第9条...(略)の許可を受けた者をいう。 第3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。 第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の 秘密を守らなければならない。(略) 罰則規定 第104条 電気通信事業者の取扱中に係る通信(略)の秘密を侵した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 3 前2項の未遂罪は、これを罰する。 『検閲』とは... 調べあらためる事。 特に、信書や出版物、映画などの内容を強制的に検査する事。 思想統制の手段とされ、日本国憲法では、これを禁止。 (広辞苑(岩波書店)より...)またまた、簡単に言いますと...
「プロバイダーは、サーバー内のHPの内容を検閲し、勝手に削除してはいけない」
「プロバイダーは、ユーザーのアクセスログ等個人情報を公開(開示)してはいけない」
「プロバイダーは、通信の内容を公開(開示)してはいけない」
と言う事になります。
片や、福岡県限定の条例、罰則規定なし。
片や、法律、罰則規定あり(懲役 or 罰金)。
法律とは、国民より互選された国会議員により組織される、日本唯一の立法府『国会』で決定した決まり。
お客様はどちらを支持しますか?
本来、条例とは、各地方限定で施行される決まりであり、法律に反する事項があってはならないと思います。
(条例も、「ポイ捨て禁止条例」など、良いものもありますが...)
まとめ
以上の通り、へ理屈をならべてみましたが...
(私は法律家ではないですし、解釈が違っているかもしれません。)
「福岡県青少年健全育成条例」は、明らかに行き過ぎている条例であり、現在のインターネット環境を
全く無視しているとしか、言いようがありません。
私は別に「有害サイトを野放しにしろ!」と言っている訳ではありません。
自由(権利)というのは、義務(責任)を果たして初めて得る事が出来るものと思います。
未成年の方々の精神的成長を妨害するサイトetcは、閉鎖を要請すべきですし、管理者がそれに応じなければ
しっかりとした制度のもと、強制力による排除も必要かと思います。
しかし、それは、人間としての尊厳を最大限尊重して行うべきであり、今回の条例は明らかに
「疑わしきは罰す」の論理で、拡大解釈が行われたものとしか思えません。
いろいろと変な事を論じてきましたが...(^^;;
これはあくまでも、私Kaz.Hの勝手な解釈ですから、ツッコミはご遠慮申し上げます。
しかし、ご意見・感想等は受付けますので、もしありましたら、管理者@Kaz.Hまで...
http://www.diana.dti.ne.jp/~kaz-h/kokuti.html