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通商産業省告示第五百六十四号
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項及び
第二項の規定に基づき名古屋仏壇を同第一項の伝統的工芸品として指定したので、同条第
四項の規定に基づき告示する。
- 昭和五十一年十二月二十三日
- 通商産業大臣 河本敏夫
一、伝統的工芸品の名称
- 名古屋仏壇
二、伝統的な技術又は技法
- 1.「木地」の構造は、「ほぞ組み」による組立式であること。
- 2.なげしは、「直線なげし」又は「かぶとなげし」とすること。
- 3.障子は、「通し障子」又は「花頭障子」とすること。
- 4.台は、「みつまくり」を備えたものとすること。
- 5.空殿造りは、「肘木桝組み」によること。
- 6.塗装は精製漆の手塗りとし、「木目出し塗り」にあっては、「ろいろ仕上げ」をすること。
- 7.蒔絵及び金箔押しをすること。
三、伝統的に使用されてきた原材料
- 1.木地はヒノキ、ケヤキ、シタン、コクタン、ビャクダン、イチイ若しくはセンノキ
又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。
- 2.金具は、銅若しくは銅合金又はこれらと同等の材質を有する金属製とすること。
- 3.漆は天然漆とすること。
四、製造される地域
- 愛知県
- 名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、安城市、
- 西尾市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、東海市、
- 大府市、知多市、知立市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、西春日井郡師勝町、
- 丹羽郡扶桑町、葉栗郡木曽川町、中島郡祖父江町及び平和町、海部郡七宝町、
- 美和町、甚目寺町、蟹江町、弥富町、佐織町及び八開村、知多郡東浦町及び武豊町
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