原則として、天皇および皇室のために支出される経費は、日常費用も含めて、すべて予算に計上されなければならない。もっとも、天皇が私有財産を保持することを一切否定する趣旨ではなく、そこからの収益を国会の議決を経ずに生活費に充てることも可能。


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