1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、 この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

2条
皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、 これを継承する。

3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、 内閣が、その責任を負う。

4条
@天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、 国政に関する権能を有しない。
A天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、 天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

6条
@天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
A天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二、国会を召集すること。
三、衆議院を解散すること。
四、国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五、国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに 全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六、大赦、特赦、減刑、刑の免除及び復権を認証すること。
七、栄典を授与すること。
八、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九、外国の大使及び公使を接受すること。
十、儀式を行うこと。

8条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、 国会の議決に基かなければならない。