10条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の国民に与えられる。
12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、
これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の政策の上で、最大の尊重を必要とする。
14条
@すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、
政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。
A華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
B栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、
現にこれを有し、または将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
15条
@公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
Aすべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
B公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
Cすべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、
その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、
廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、
その意に反する苦役に服させられない。
19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
20条
@信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、
国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
A何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
B国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
21条
@集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
A検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
22条
@何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
A何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を奪われない。
23条
学問の自由は、これを保障する。
24条
@婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
A配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、
離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、
個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
25条
@すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
A国は、全ての生活部分について、社会福祉、
社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
26条
@すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有する。
Aすべて国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
27条
@すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
A賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
B児童は、これを酷使してはならない。
28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
29条
@財産権は、これを侵してはならない。
A財産権の内容は公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
B私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。