41条
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
42条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
43条
@両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
A両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、
性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
45条
衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、
その期間満了前に終了する。
46条
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
48条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
49条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
50条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、
会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中それを釈放しなければならない。
51条
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決に付いて、院外で責任を問われない。
52条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いずれかの議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、
その召集を決定しなければならない。
54条
@衆議院が解散された時は、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、
その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
A衆議院が解散された時は、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、
国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
B前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、
次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意が無い場合には、その効力を失う。
55条
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
56条
@両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、
議事を開き議決することができない。
A両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、
出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
57条
@両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決した時は、
秘密会を開くことが出来る。
A両議院は、各々その会議の記録を保存し、
秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、
且つ一般に頒布しなければならない。
B出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、
これを会議録に記載しなければならない。
58条
@両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
A両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、
又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、
出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
59条
@法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
A衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、
衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決をしたときは、法律となる。
B前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を
開くことを求めることを妨げない。
C参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、
議決しない時は、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
60条
@予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
A予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しない時、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、
国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しない時は、衆議院の議決を国会の議決とする。
61条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
62条
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、
証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、
何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、
答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
64条
@国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、
両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
A弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。