65条
行政権は、内閣に属する。

66条
@内閣は、法律の定めるところにより、 その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
A内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
B内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。

67条
@内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。 この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。
A衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、 両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、 国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、 衆議院の議決を国会の議決とする。

68条
@内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、 国会議員の中から選ばなければならない。
A内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を議決し、又は信任の決議案を否決したときは、 十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、 内閣は、総辞職をしなければならない。

71条
前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで 引き続きその職務を行う。

72条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、 一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

憲法73条
内閣は、他の一般行政事務のほか、左の行政事務を行う。
一、法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二、外交関係を処理すること。
三、条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、 国会の承認を経ることを必要とする。
四、法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
五、予算を作成して国会に提出すること。
六、この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、 特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

74条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、 内閣総理大臣が連署することを必要とする。

75条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。 但し、これがため、訴追の権利は、害されない。