83条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
84条
新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、
法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
85条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
86条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、
その審議を受け議決を経なければならない。
87条
@予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、
内閣の責任でこれを支出することができる。
Aすべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
88条
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して
国会の議決を経なければならない。
89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、
又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない。
90条
@国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、
次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
A会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
91条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、
国の財政状況について報告しなければならない。