96条 @この憲法の改正は、各議院の議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、 国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、 その過半数の賛成を必要とする。 A憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、 この憲法と一体を為すものとして、直ちにこれを公布する。