第一条
@この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
A日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

第二条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一、削除
二、第七十七条から第七十九条までの罪
三、第八十一条、第八十二条、第八十七条、及び第八十八条の罪
四、第百四十八条の罪及びその未遂罪
五、第百五十四条、第百五十五条、第百五十七条、第百五十八条及び 公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
六、第百六十二条及び第百六十三条の罪
七、第百六十四条から第百六十六条までの罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項 及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪

第三条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一、第百八条及び第百九条第一項の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
二、第百十九条の罪
三、第百五十九条から百六十一条まで及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四、第百六十七条の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五、第百七十六条から第百七十九条まで、第百八十一条及び第百八十四条の罪
六、第百九十九条の罪及びその未遂罪
七、第二百四条及び第二百五条の罪
八、第二百十四条から第二百十六条までの罪
九、第二百十八条の罪及び同条の罪に係る第二百十九条の罪
十、第二百二十条及び第二百二十一条の罪
十一、第二百二十四条から第二百二十八条までの罪
十二、第二百三十条の罪
十三、第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十一条まで及び第二百四十三条の罪
十四、第二百四十六条から第二百五十条までの罪
十五、第二百五十三条の罪
十六、第二百五十六条第二項の罪

第四条
この法律は、日本国外において次に掲げる犯罪を犯した日本国の公務員に適用する。
一、第百一条の罪及びその未遂罪
二、第百五十六条の罪
三、第百九十三条、第百九十五条第二項及び第百九十七条から第百九十七条の四までの罪 並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条の罪

第四条の二
前三条に規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する

第五条
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。 ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、 刑の執行を減軽し、又は免除する。

第六条
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

第七条
@この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員 その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
Aこの法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。

第七条の二
この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他 人に知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

第八条
この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。 ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りではない。