第二二条
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

第二三条
@刑期は、裁判が確定した日から起算する。
A拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

第二四条
@受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
刑期が終了した場合における釈放は、その終了した日の翌日に行う。