第二二条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。 第二三条 @刑期は、裁判が確定した日から起算する。 A拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二四条 @受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 刑期が終了した場合における釈放は、その終了した日の翌日に行う。