第二五条
@次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、 情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一、前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二、前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から 五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
A前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が 一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。 ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、 この限りでない。

第二六条の二
@前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、 同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
A保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
B保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の 適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

第二六条
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消されなければならない。ただし、 第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、 または次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一、猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
二、猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
三、猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

第二六条の二
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一、猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二、第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三、猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。

第二六条の三
前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、 その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

第二七条
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。