第二八条
懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、
無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に出獄を許すことができる。
第二九条
@次に掲げる場合においては、仮出獄の処分を取り消すことができる。
一、仮出獄中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
二、仮出獄前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三、仮出獄前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
四、仮出獄中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
A仮出獄の処分を取り消したときは、出獄中の日数は、刑期に算入しない。
第三〇条
@拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
A罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。