第四三条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、 自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

第四四条
未遂を罰する場合は、各本条で定める。