第五六条
@懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に
更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
A懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は
減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に
更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
B併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、
その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、
再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。
第五七条
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
第五九条
三犯以上の者についても、再犯の例による。