第六八条
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一、死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二、無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三、有期の有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四、罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五、拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六、科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
第六九条
法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、
まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
第七〇条
懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
第七一条
酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
第七二条
同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
一、再犯加重
二、法律上の減軽
三、併合罪の加重
四、酌量減軽