憲法7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二、国会を召集すること。
三、衆議院を解散すること。
四、国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五、国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに
全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六、大赦、特赦、減刑、刑の免除及び復権を認証すること。
七、栄典を授与すること。
八、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九、外国の大使及び公使を接受すること。
十、儀式を行うこと。