憲法14条

@すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。
A華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
B栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、 現にこれを有し、または将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

  1. 国民は
  2. 人種
  3. 信条

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