憲法15条 @公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 Aすべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 B公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 Cすべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、 その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない