憲法15条
@公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
Aすべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
B公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
Cすべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、 その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない

  1. 公務員を選定
  2. 成年者
  3. 普通選挙を保障
  4. 選挙
  5. 投票の秘密

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