憲法26条 @すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 Aすべて国民は、法律の定めるところにより、 その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。