憲法35条 @何人も、その住居、書類及び所持品については、侵入、 捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 A捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。