憲法54条 @衆議院が解散された時は、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、 その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 A衆議院が解散された時は、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、 国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 B前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意が無い場合には、その効力を失う。