憲法56条
@両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、 議事を開き議決することができない。
A両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、 出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


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