憲法57条 @両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決した時は、秘密会を開くことが出来る。 A両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 B出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、 これを会議録に記載しなければならない。