憲法60条
@予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
A予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しない時、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しない時は、衆議院の議決を国会の議決とする。

  1. 協議会
  2. 国会休会中

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