憲法73条
内閣は、他の一般行政事務のほか、左の行政事務を行う。
一、法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二、外交関係を処理すること。
三、条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、 国会の承認を経ることを必要とする。
四、法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
五、予算を作成して国会に提出すること。
六、この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

  1. 予算を作成し

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