憲法77条 @最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事柄について、規則を定める権限を有する。 A検察官は、最高裁判所に定める規則に従わなくてはならない。 B最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、 下級裁判所に委任することができる。