憲法80条
@下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。 但し、法律の定める年齢に達したときは退官する。
A下級裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。 この報酬は、在任中、これを減額することができない。


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