憲法82条 @裁判の対審及び判決は、公開法定でこれを行う。 A裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、 対審は、公開しないでこれを行うことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪 又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、 常にこれを公開しなければならない。