@家を建てる時の諸費用

平成18年度分の相続税及び贈与税における土地等の評価額の基準となる路線価が発表されています。

この路線価は毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額及び精通者意見価格等を基として算定した価格の80%により評価されています。

従って本来ならば売買価格は路線価よりも上回るものですが、ここ数年は路線価の方が売買価格よりも上回るという現象が続いています。

不景気ゆえの現象でしょうか?実際「平成18年分標準宅地の評価基準額の平均額等の状況」により香川県の平成額等の状況を確認してみますと1uあたり、平成17年は57,000円、平成18年は53,000円と△7.0%になっています。

こうなると、不動産を取得したいと考える人には好機ということになります。しかし、反対に売り手側にとっては望む金額で売買できないのなら時期を待とうと売り控えますので、売り物件数は少なくなります。こういうときは中古物件を考えてみるのもよいのではと思います。築10年以内の物件ならばリフォームしてもお買い得物件になるでしょうし、築15年を過ぎたものならば取り壊し費用を売り主に負担していただくという方法で、良い条件の土地にめぐりあうことができるでしょう。

さて、土地や家を買うとして一番重要なことは費用(予算)です。実際にどれだけの費用が必要なのかでシュミレーションしてみましょう。

の家づくりに必要な金額は以下のようになります。

一定の要件をそなえた住宅用の家屋については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記の税率が軽減されています。この要件を一覧表にして示すと次の通りです。

新築住宅
中古住宅

自己の専用住宅で、床面積が50u以上であること。

マンションなど区分所有のもの(一定の耐火性を有するもの)については、自己の居住用部分の床面積は専有部分の登記面積によりますので、注意してください。

左記の新築住宅の要件を満たした上で、建築後住宅として使用された家屋で次のイ、ロのいずれかに該当すること
イ,建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋でありこと。
ロ,築後年数にかかわらず新耐震基準基準に適合することが証明されたものであること。

上記の要件のほか、新築住宅、中古住宅とも、
○個人が平成9年3月31日までに新築または取得した、もっぱら自分が住むための家屋であること。
○新築または取得後1年以内に登記を受けるものがあること。
(注)耐火建築物とは、建築登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などの家屋をいいます。

以上の要件をみたしているものについては、税率が、次の表のようにそれぞれ軽減されます。

※1 不動産取得税の本則の税率は4%ですが次のように軽減されます。

住宅関係 土地 3% 平成21年3月31日まで
建物 3%
住宅以外
(店舗、事務所)
土地 3%
建物 3.5% 平成18年4月1日から
平成20年3月31日まで

宅地評価土地の取得が平成21年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。
但し、以下の条件も満たしていなければなりません。

※2 今現在※1で使っている不動産取得税の但し書き

登記の内容
軽減税率
所有権の保存登記 0.15%
所有権の移転登記 0.3%
抵当権の設定登記 0.1%

なお、この軽減税率は家屋について適用され、土地については適用がありません。軽減を受けるためには、市区町村長が発行する住宅用家屋証明書等が必要です。
以上によって、土地と建物の所有権の移転の登記等の税率は、次のようになります。

  住宅軽減税率の適用が
ない場合
住宅の軽減税率の適用が
ある場合
土地 建物 土地 建物
所有権の保存登記 0.4% 0.4% 0.4% 0.15%
所有権の移転登記 1% 2% 1% 0.3%
抵当権の設定登記 0.4% 0.4% 0.4% 0.1%

 

<新築住宅の土地>

@土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅が新築された場合(住宅を新築するのは、土地取得者本人に限らず土地取得者以外の者、土地取得者から当該土地を取得した者でも構いません。)
※ 独立部分が100以上ある土地を取得した日から共同住宅が新築されるまでの期間が3年間を超えると見込まれることについてやむ得ない事情があると都道府県知事が認めた場合には期間4年以内に緩和されます。

A新築でまだ人の居住の用に供されたことのない住宅とその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合
住宅の新築後 1年以内にその住宅の敷地となっている土地を取得する場合

<中古住宅の土地>

@土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある自己の居住用の中古住宅(上記Aの新築住宅でその新築後1年を越えているものを含みます)の取得後1年以内にその中古住宅の敷地となっている土地を取得していた場合

A自己に居住用の中古住宅(上記Aの新築住宅でその新築後1年を越えているものを含みます)の取得後1年以内にその中古住宅の敷地となっている土地を取得していた場合
また、住宅に係る軽減措置は、田園型・郊外型住宅などの二戸目の住宅にも適用されますが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適用されません。

この他にもし、親や親族から資金の贈与を受けた場合は贈与税がかかることがあります。

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