A相続について

不動産講座Aの方で「相続時精算課税制度」という言葉が出てきました。
今回の「こんなことがあったら」コーナーでは関連して「相続」を取り上げてみましょう。

「相続」とは人が亡くなったときその人の個人財産を誰がどのような基準で分配するかということです。税法上、相続税が発生する場合には、相続開始を知った日から10ケ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。
この為、複数いる相続人がどのように遺産を相続を分割したのか、「遺産分割協議書」なるものを作成し、相続税の申告期限までに誰がどれだけの財産と相続したかを決定しておくわけです。この「遺産分割協議書」の作成に関しても私達行政書士の業務となります。
ではまず相続人の順位パターンを紹介しましょう。

「相続」には相続する人により順位があり、その順位に従って相続が行われます。
簡単に言えば1番は子供、2番はなくなった方の直系の父母。3番目は亡くなった方の兄弟姉妹です。この順位の中では1番順位の相続人がいれば、2番順位、3番順位の相続人は相続することが出来ず、1番順位の相続人がおらず、2番順位の相続人が相続した場合は3番順位の相続人は相続できません。
ただ、どの順位の相続人が相続した場合でも、配偶者には順位がなく、どの順位の人が相続しようとも常に共に相続人となります。



ケース4、5などは法の下に平等の観点から見ると、疑問をなげかけられているケースではありますが、平成7年の最高裁判決において「法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったもの」との見解を示し、合憲と判断されています。
又、特にケースとしてあげませんが、胎児の場合についてもふれておきましょう。
胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされます。反面死産で生まれた場合にはその相続権は認められません。

第3回の講座では代襲相続と相続財産には積極財産(プラスの財産…土地・家屋・預金・債権)と消極財産(マイナスの財産…借金)があることを確認しましょう。